Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ
02
8月2021
賃貸借契約の解除について
CATEGORY | 不動産に関する法律
ブログネタの前に動画のご紹介を一つ。
本日、高浜北団地のリノベ物件動画をアップしました!
収納をあえて見せるという逆転の発想がすごく面白い!
—–以下、ブログ記事です—–
「息子が上京するので、現在賃貸で住んでいるを入居者を追い出して息子に住まわすことはできますか?」
都内の家賃は地方に比べるとかなり高いので、現在賃貸に出している物件に自分たちが住めないだろうか…ということなんだと思います。
私はオーナーさんに対して…
「できなくもないけど、そのハードルは非常に高いので現実的には厳しいです」
「ちゃんと家賃を払っている入居者を貸主の都合で追い出すのは、お金も手間もかかり、メリットよりもデメリットの方が多いと思います」
…と回答しました。
■賃貸借契約の解除
賃貸借契約を解除(契約前に遡って元に戻すこと)するケースとして、①契約違反による解除、②借主都合による解除、③貸主都合による解除、④合意解除・・・・の4つが挙げられます。
①契約違反による解除
家賃滞納や禁止事項違反など、借主が契約を守らないで解除になるケース。
上記にプラスして調停や裁判等のコンボになる場合あり。
ごくまれに修繕義務違反など貸主側の契約違反で解除になる場合もある。
②借主都合による解除
進学や転勤など、借りている物件に住めなくなる理由ができた場合、借主が貸主に退去の申し出をすることで解除できるケース。
退去予定日の1ヶ月前に申し出る場合が多く、賃貸での契約解除と言えば殆どがこれ。
③貸主都合による解除
正当事由があれば貸主から契約解除ができるケースだが、法的な手順も必要なため非常にハードルが高い。
建物老朽化や再開発による立ち退きが正当事由と考えられそうだが、それだけではダメな場合が多く、正当事由=判決と考えた方がいい。
また引っ越し費用、新しく住む物件の契約費用、立ち退き料などを借主に払うことも多く、費用負担をせずに契約解除するのはあまり聞かない。
④合意解除
契約内容に反していても、貸主と借主の合意で解除するケース。
当事者同士で納得すれば、契約内容に反してもOK。
■借地借家法で手厚く保護
いざ借主を追い出すと言っても、借主は借地借家法で手厚く保護されておりますが、キチンと法律を理解することで対応することもできます。
もし分からないことがあれば、宅建士等の資格を保有した不動産関係者や弁護士等の法律の専門家に相談してみましょう。
そして一人だけに相談するのではなく何人かに相談して、得た情報を精査しましょう。