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Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ

05

8月2021

サブリースと借賃増減額請求

CATEGORY |  不動産に関する法律

本日、けーあいリノベの動画をアップしました!

登戸リノベ物件紹介動画の最終回となります!

 

 

—–以下、ブログネタです—–

 

物件を所有されているオーナーさんならサブリースという言葉はおそらく聞いたことがあると思います。

 

サブリースとはまた貸し(転貸)することですが、賃貸人(貸主)にはどんなメリット・デメリットがあるのかを記してみます。

 

※内容は下記の関係図に沿って記します

 

賃貸人A(貸主)

 ⇅  家賃10万円で契約(AB間で賃貸借契約)

転貸人B(借主・サブリース業者)

 ⇅  家賃12万円で契約(BC間で賃貸借契約)

転借人C(実際の入居者)

 

 

【賃貸人(貸主)のメリット】

 

■空室による家賃収入ロスを回避できる

仮に空室になっていても賃貸人A転貸人Bから家賃を受け取れます。

 

■管理業務を一括で任せることができる

転貸人Bが賃貸物件を一括管理します。

 

■入居者トラブルを回避できる

転貸人B転借人C間での賃貸借契約となるため、賃貸人Aは当事者になりません。

 

 

【賃貸人(貸主)のデメリット】

 

■家賃収入が最大化できない

転貸人Bに保証料などが取られてしまい最大の賃料収入を受取れません。

 

■入居者を選べない

転貸人B転借人C間での賃貸借契約となるため、賃貸人Aは第三者となり入居者選定に口出しできません。

 

■サブリース会社の倒産リスク

転貸人Bが倒産すると、転貸人B転借人C間の賃貸借契約は賃貸人Aに引き継がれますが、倒産した転貸人Bが預かった転借人Cの敷金は回収することが出来ない可能性が高いです。

 

上記3つよりも特に注意しなければいけないのは下記の内容となります。

 

 

借地借家法の借賃増減額請求

 

『10年一括借上げ』と聞くと10年間は同じ家賃を受け取ることが出来ると思いがちですが、実際はそうならない場合があります。

 

それは何故かというと、借地借家法の中にある『借賃増減額請求』にあります。

 

これは近傍同種の建物の借賃と比較して不相当となったときや、経済状況により借賃が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって借賃の増減を請求できるという内容で、これはサブリース契約にも適用されます。

 

○年保証とされていても、2年程度の契約更新で借賃増減額請求によって借賃を下げられてしまう可能性があります。

 

サブリースや転貸は決して悪ではありませんが、貸す側もきちんと知識を備えて、内容を確認して対応しましょう!

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