Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ
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7月2021
私が見た相続事例・後編(超もめたケース②)
CATEGORY | 法律・資格
相続トラブルネタの続きを書く前に、一つだけご紹介を。
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↓↓↓—それでは本編スタート!—↓↓↓
昨日のブログで、私の親戚で起きた相続トラブルを書きました。
今回は【超もめたケース】の第二弾をご紹介します。
前回のトラブルが未解決のまま別の相続が発生し、まさにカオスとなりました(-_-;)
このような事例にならないよう、是非反面教師にしていただきたいと思います。
■家族構成と概要
・父Fは既に死亡(前回のブログでご紹介済み)
・母Gは重度の認知症で施設に入所
・母Gは遺言書を作成していない
・三女Jは父Fから相続した家に住んでいる
・長女Hと次女Iは別の場所で生活をしている
■相続前の動き
・父Fの相続トラブルが未解決のままで、母Gの今後を含め何も話し合いもされずに3年経過
・母Gが合併症を患い入院し、一時は体調が回復するが「点滴無しでは10日と持たない」と医者から三女Jに報告
・三女Jは母Gの状況を長女Hと次女Iには伝えず、三女J単独で相続準備を開始
・母Gが死亡したことを長女Hと次女Iに伝えるが、長女H・次女Iは告別式への参列を拒否
・後日相続の話し合いをするため三姉妹が集合
・話し合い時点では母Gの財産が明確でなかったため、長女Jが調査することで合意
・三女Jが「母Gの面倒を見たので多く遺産をもらいたい」と主張したため、相続分について合意に至らず
・話し合いの記録を書面にしていなかった
・三女Jが手配した司法書士に対して、三女Jの相続が多くなる文言を入れた遺産分割協議書の作成を指示し、その書面を長女Hと次女Iへ送付
・遺産分割協議書の内容がおかしいことに気づいた長女Hと次女Iが三女Jへ抗議
■相続時
・預貯金と保険金は頭割りで相続
・母G名義の土地と家屋は三女Jが相続し、路線化評価額分を長女Hと次女Iに3分の1ずつ分割
・上記内容を記した遺産分割協議書を作成し署名捺印
・父Fの相続に納得していない次女Iに対して、長女Hが遺留分相当の金銭を支払うことで合意
■所感
前回の相続トラブルが解決しておらず、三姉妹内にわだかまりがある状態で次の相続問題が発生しており、ただでさえまとまりづらい内容が更に悪化しました。
ここで問題となるのは、
①母Gが健在時に父Fの相続トラブルを解決する努力を怠ったこと
②三女Jが母Gのサポートをしなかったため、長女Hと次女Iは相続分を評価しようとしなかったこと
③母Gのサポートを評価されなかった三女Jが不満に思い、自分の相続を多くするよう水面下で画策したこと
④話し合いをしたにもかかわらず書面に残さなかったため、言った言わないの水掛け論になったこと
…などが挙げられます。
特に③にいたっては相続の欠格事由になってもおかしくないレベルかと思います。
仲が悪いから、話したくないから、嫌いだからなど理由は様々あるかもしれませんが、やはり話し合いの場を設けてきちんと向き合うことが解決の近道ではないのか…とつくづく感じる事例でした。