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Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ

09

9月2022

善管注意義務

CATEGORY |  クレーム・トラブル対応

不動産の仕事をしている方であれば

 

善管注意義務

 

…という言葉を聞いたことがあると思います。

 

良な理者の注意をもって使用する義務

 

…の略ですね。

 

この解釈について、今日弁護士先生に相談をしました。

 

 

 衝撃の回答

 

トラブルの詳しい内容は控えますが、簡単にどういう相談だったかというと…

 

「問題発生時に掃除をせず放置して被害が拡大したことは、善管注意義務に違反するか」

 

というもの。

 

 

実務上の経験や東京ルールの解釈では..

 

問題発生において借主の責任はないが、掃除をしないことで被害が拡大したことは善管注意義務違反で借主の責任

 

…だと思っておりました。

 

 

しかし弁護士先生の見解は

 

「善管注意義務違反に当たらないのでは?」

 

…と思いっきり言われてしまいました。

 

 

マジで衝撃の回答です😱

 

 

「もし善管注意義務違反を主張するのであれば1ヶ月程度の放置は短く、半年~1年くらいないとダメ」

 

「義務を契約書に書いておかなければダメ」

 

…だそうです。

 

1ヶ月とか半年とか1年とか、具体的な期間が判例であるのかどうかはわかりません。

 

 

 

 参考にします

 

本当にビックリ回答でしたが、参考として素直に受け止めようと思います。

 

来週のところで別の弁護士先生ともお話しできる機会がありそうなので、その時の回答がマジで心配です…

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