Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ
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7月2021
事故物件の告知義務ガイドライン案
CATEGORY | 全国賃貸住宅新聞
弊社では全国賃貸住宅新聞(以下「全賃」と表記)という、不動産賃貸をメインに記事を書いた新聞を定期購読しております。
賃貸だけでなくリフォーム、リノベーション、マーケティング、法律などいろいろな記事があり、非常に勉強になっております😀
気になる記事は切り抜いてクリアファイルに保存して、必要な時には見返したりもしています😁
■事故物件の告知義務ガイドライン案
その切り抜きの中に事故物件の告知義務に関する記事があるのでちょっとご紹介しようと思います。
2021年5月20日に国土交通省から発表された「事故物件の告知義務ガイドライン案」について、全賃2021年5月31日号に記事があります。
https://www.zenchin.com/news/post-6202.php
大まかにいうと下記の通り。
【 事件発生後3年間は告知義務あり 】
■殺人
■自殺
■火災による死亡
■特殊清掃が行われた場合の孤独死
※事件性が高いものは告知義務あり
【 告知義務なし 】
■病死
■老衰
■転倒による事故死
■食べ物がのどに詰まった窒息死
■死亡時から日数がたたず発見された孤独死
※事件性が低いものは自然死に近いと判断するため告知義務なし
■正しい情報で判断しましょう!
いわゆる「心理的瑕疵」は受け手の感情が重視されてしまい、明確な基準がないのが現状です。
何年も前に起きた別の部屋の事故でも嫌だなーと思えば心理的瑕疵になりますし、全然気にしない方がいるのも事実です。
現時点では「案」なので決定事項ではないようですが、こういった目安がきちんと線引きされると不動産会社としてはとてもありがたいですね。
ただ、最終的には受け手の判断となるという点については変わりないので、買う方・借りる方は正しい情報でキチンと判断しましょう!