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Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ

06

8月2021

2020年4月改正民法と賃貸借への影響について・前編

CATEGORY |  不動産に関する法律

2020年4月1日に民法が改正されたのはご存じでしょうか?

※法務省HP抜粋

改正前の民法は明治時代に決められたものなので、何と120年ぶりの改正です!( ゚Д゚)

改正することで賃貸借にもかなりの影響が出ておりますので、どう変わったのかを3回に分けて記そうと思います。

尚、説明する内容がどれくらい重要なのかの度合いを、実際に現場に携わっている私の主観で★の数(5段階評価)で示そうと思います。

 

 

内容は大きく3つです。

1. 敷金及び原状回復のルールの明確化(★★~★★★)←今日はココ

2. 建物の修繕に関するルールの創設(★★~★★★★)

3. 保証人の保護に関するルールの義務化(★★★★★)

 

 

—————–

1. 敷金及び原状回復のルールの明確化

 

 

—–

1-1 敷金について(重要度★★)

 

【改正前】

■民法に明文化されてない

■本来は「敷金=保証金」だが、地域によっては「敷金=権利金(礼金)」としての性質があるため返金されないこともあり

 

【改正後】

■下記内容が明文化

1. 借主が退去したら敷金は全額返還

2. 借主に家賃等の未払いがあったら敷金から引いて返還する

 

【コメント】

大きな変更点ではありますが、既に国土交通省や自治体にて定めているガイドラインに則って対応済みなのでそれほど影響ありません

ただ、地方エリアについては敷金を返還しないなどの慣習がまだ残っているので影響が出そうです。

 

 

—–

1-2 原状回復について(重要度★★)

 

【改正前】

■民法に明文化されてない

■トラブルが多発したため、国土交通省にてガイドラインを示し運用。

 

【改正後】

■ガイドラインの内容が民法に明文化

 

【コメント】

非常に大きな変更点ではありますが、敷金と同様、既に対応済みなのであまり影響ありません

 

 

—–

1-3 通常損耗補修特約(ハウスクリーニング費用等)の有効性(重要度★★★)

 

【改正前】

■民法に明文化されてない

■契約書にクリーニング費用特約を入れても認められない判例も有り

 

【改正後】

■より具体的な記載(特に下記3点)が必要

1. 修復・交換箇所の範囲を特定する

2. 金額を明示する

3. 金額が暴利でなく相当性がある

 

【コメント】

今までは契約書に「クリーニング費用は借主負担」等と記載しておりましたが、今後は具体的な金額や範囲を入れるなどの対応が必要です

 

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次回は「2. 建物の修繕に関するルールの創設」について記します!

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