Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ
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9月2022
傷の確認と説得
CATEGORY | 賃貸管理
今日は朝から文京区へ直行し、先日退去した部屋の不具合部分をオーナーさんと一緒に確認してもらいました🚃
不具合内容は「フローリングの剥がれ」。
傷のサイズは30cm×5cmくらい。
お客さんに話を聞くと「経年劣化で剥離したところに足や家具を何度か引っ掛けて剥がしてしまった」とのこと。
すぐに連絡をくれればよかったのですが連絡せず、何度もぶつけて悪化させてしまい、完全に剥がしてしまったわけです。
剥がしたことは認めているのでそこはいいのですが、「修理代の費用負担をどうするか」というのが揉めそうな感じになってます。
負担割合
「フローリングの剥がれた部分のみ直す」というのは現実的に不可能で、やるとしたら全部やらなきゃいけません。
でもオーナーさんとしては…
「入居者の過失で、直す必要ない部分の修理代を負担するのは納得いかないから、修理代は全額請求する!」
…と仰っているわけですね。
お客さんが壊さなければ発生しない費用ですから、オーナーさんの主張も理解できます。
でも、元の原因は経年劣化で、フローリング自体の耐用年数は超過してます。
全額請求にはちょっと無理があるような気もします…🤔
現在の原状回復ルールでの負担割合はどういう解釈なのかというと…
▪️直す部分を㎡単位で負担
▪️それが無理なら、交換部分の最小単位(交換部品のロットとか)で負担
▪️経過年数(=経年劣化)は考慮しない
…となってます。
例えば、10㎡の交換に10万円かかる場合、1㎡負担なら1万円…といったイメージです。
契約書は原則どおりの記載にしてますが、私の解釈に問題がないか国土交通省に確認したところ大丈夫でした。
更に宅建協会の顧問弁護士にも確認しましたが、やはりこちらも同じでした。
ちなみに弁護士からは…
「全額請求するのは自由だけど、仮に相手から異議申し立てされたら厳しいよ」
…とも言われてしまいました。
何十年も前であればゴリ押しも通じたのでしょうが、今は令和。
昔のやり方が通用するとは限りません🙄
説得
先日の退去後、オーナーさんに原状回復のルールを伝えたのですが案の定ご納得いただけず、今日現地で見ながら話そうということにしたわけです。
予定時間を少し過ぎてからオーナーさんとご家族の方がお見えになり、一通りご説明しました。
オーナーさん側の反対意見が多々ありましたが、想定内のリアクションでしたので、事前準備していた引き出しの中身で対応できました👍
国交省と弁護士の見解、(本物件に限らず)貸主にとっては非常に不利な現在の流れなど、一つ一つご説明し、ご納得していただきました。
またオーナーさんから…
「久々に室内を確認できたのはよかったから、また退去があったら見ようかな」
…と仰ってました。
すぐに気持ちを切り替えてたことはすごく良いことなので、ちょっと嬉しいですね☺️
私たちも頑張って客付しようと思います👍