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Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ

31

7月2021

宅建業者の「業務上の規制」

CATEGORY |  不動産に関する法律

先日、電話でお話をしている賃貸オーナーさんが「『物件売ってくれ』っていう営業電話がいつも来て困るんだよねー」と嘆いておられました。

不動産所有者であれば、購入・売却依頼の営業電話はおそらくご経験があるかと思います。

断っても断っても電話がかかってきて、うんざりしているオーナーさんもいらっしゃるでしょう。

今回は不動産会社の業務上の規制についてのお話しです。

 

■宅建業者は法律に則って取引しなければならない

 

国土交通省または都道府県から免許を受けた宅地建物取引業者(以下「宅建業者」といいます。)は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に則って取引しなければなりません。

 

規制は取引だけでなく業務に関する規制もあり、内容によっては業務停止処分対象行為となります。

では、どのようなことをすると処分の対象になるのか、具体的にご紹介してみようと思います。

 

 

■業務停止処分対象行為

 

勧誘に先立って宅建業者の商号や名称(会社名)および勧誘を行う者の氏名ならびに契約の締結について勧誘する目的であることを告げずに、勧誘を行うこと。

勧誘前にしていればOKですが、逆を言えば、1つでも欠ければNGです。

 

契約の目的物である宅地または建物の将来の環境や交通その他の利便について誤認させるべき断定的判断を提供すること

×「この物件は間違いなく儲かります」

×「周辺に駅ができるというがあります」

〇「このエリアが再開発されるとの新聞報道があります」

 

正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

×「直ぐに決めないと損しますよ」
×「今決めないと他の人が買いますよ」

 

宅建業者の相手方(勧誘を受けた人)が、勧誘を引き受けることを希望しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続すること

勧誘を断った時点で希望しない旨の意思表示が成立します。

同じ宅建業者の違う人が勧誘をすることもNGです。

 

迷惑を覚えさせるような時間に電話したり訪問すること

勧誘を受けた人が迷惑と思う時間であれば時間帯は問いません

 

深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により、その者(勧誘を受けた人)を困惑させること。

平穏とする時間に決まった時間帯はありません

 

 

■しつこい電話には免許権者へ通報を

 

上記を見て「当てはまることあったなー」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

しつこく電話をしてくる宅建業者には、会社名と名前を確認後に「断っているのにしつこく勧誘するあたなの行為は宅建業法に違反するので、この内容を免許権者(国土交通省または都道府県)に通報します」と伝えましょう!

 

おそらく大抵の宅建業者は電話を切るでしょう。

それでも同じ宅建業者からかかってくる場合は、確認した会社名と名前を免許権者に伝えましょう。

 

余談ですが、我が家にかかってきた勧誘電話で私が取った対応は『受話器を上げたまま放置をする』でした(・∀・)

 

5分後に状況確認をしたら電話は切れてましたので、意外と効果があるかもしれませんよ(#^^#)

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