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Taro Yoshida BLOG吉田太郎のブログ

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7月2021

伐採作業

CATEGORY |  賃貸管理

今週火曜日に都内某区役所から弊社に 「御社管理物件の敷地内から伸びている木の枝が、隣マンション敷地へ越境して困っているそうなので対応してほしい」 と連絡がありました。

この管理物件はいわゆる 長屋 で、かなり年季の入っている建物です。

※昭和の雰囲気漂う外観…

お隣様にご迷惑をおかけしてはいけませんので物件オーナーに連絡して、本日現地確認&対応に行きました。

 

■隣敷地の人が勝手に切るのはNG

ちなみに民法上の解釈として、「越境している枝について、越境されている側が切るのはNG」 「越境している根っこについて、越境されている側が切ってもOK」 とされてます。

 

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 

第1項

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

第2項

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

一応このブログを書く前に、いつも法的解釈の相談をしている弁護士事務所に問い合わせしてみたところ、下記のような回答がありました。
・伸びている植林の幹と根がどこにあるかで所有者を判断
・「切除できる」と書いているが、これが正しいとは言い切れない
・最終的には当事者で話し合って決めた方がいい
弁護士先生曰く 「一応法律上は枝NG、根っこOKとなってるけど、お隣様との関係もあるし勝手にやってトラブルになる事例もあるから、きちんと話し合って対応した方がいいよね」 ということでした。
ご参考にしていただければ幸いです。
■現地確認
まずはどれくらい越境しているのか、状況確認です。

はい、完全にアウトです(;^_^A

個人的には申し訳ない程度に出ているのかと思いきや、豪快に越えておりました(;’∀’)

敷地に入ってみてみると…

太陽光を求めて、フェンスを思いっきり出ておりました…

オーナーさんに伐採許可を得ておりますので、持参したノコギリで早速作業開始!

意外と重量があり、根元を切るのに15分くらいかかってしまい、意外と苦戦(;´Д`)

この切った木をさらに小さく切っていき、最終的には45Lのビニール袋5袋になりました!

この袋をこのまま置いておくわけにはいかないので自家用車のトランクに乗せて自宅に持って帰り、来週月曜の資源ごみの日に出す予定です。
■完了報告
作業完了後、隣の分譲マンション管理人室に作業完了報告と確認をしてもらい、マンション管理会社には電話で完了報告して無事終わりました。
思いっきり越境していたのでこっぴどく怒られるのを覚悟しておりましたが、「暑い中ご苦労様」とねぎらいのお言葉をいただきました!
思っていない一言だったので、個人的にはすごく嬉しかったです(#^^#)
今回の作業費はオーナーさんからいただけるのでその点については問題ないのですが、作業やってて思ったのは…
これ、完全に業者がやるレベルの作業じゃん!(゚д゚)!

 

次同じような依頼が来たらちょっと考えよう…

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